平成23年4月1日から、 一般事業主行動計画の策定・届出の義務が 従業員数101人以上の企業に拡大されました!! |
「次世代育成支援対策推進法」は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成17年度から平成26年度までの10年間に集中的かつ計画的に取り組んでいくことを目的に施行されています。 この法律において、企業は「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることとされています(従業員301人以上の企業は義務、300人以下は努力義務)。 この次世代育成支援対策推進法が、平成21年4月1日より改正、施行されていますが、平成23年4月1日以降は常用労働者数101人以上の企業に一般事業主行動計画の策定・届出の義務が拡大されました。 常用労働者数101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに労働局に届け出なければなりません。 |
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行動計画の策定・届出の義務のある企業
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常用労働者数については、下記1~5が対象となります。 | ||
1 |
期間の定めなく雇用されている場合 |
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2 |
一定の期間を定めて雇用されている場合であっても、その雇用期間が反復更新され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同様と認められる場合 |
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3 |
日々雇用される労働者の場合、雇用契約が日々更新され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同様と認められる場合 ※ 1~3に該当すれば、「パート」「アルバイト」等の正社員以外の労働者も対象となります。 |
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4 |
出向中の従業員については、原則として生計を維持する主たる賃金を受ける企業等で算定します |
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5 |
派遣の場合は、派遣元企業において算定します |
1 一般事業主行動計画を策定してください |
◎ 一般事業主行動計画とは・・・ | ||||||||
各企業毎に従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって策定する計画です。 具体的には、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策と実施時期を定めてください。 また、行動計画は企業等の単位で策定してください。
会社の実情に応じた様々なタイプの行動計画のモデルや他社の行動計画を見ることができます。 |
2 行動計画の外部への公表と従業員への周知を行ってください |
行動計画を策定(変更)したら、行動計画そのものを一般に公表し、従業員への周知を行ってください。 ◎ 行動計画の公表方法 |
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(1) | ||
(2) | 事業所への備え付け 等 | |
◎ 行動計画の従業員への周知方法 |
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(1) | 事業所の見やすい場所への掲示や備え付け | |
(2) | 労働者への配布 | |
(3) | 電子メールを利用して送付 等 |
3 行動計画を策定した旨を大阪労働局へ届け出てください |
常用労働者数101人以上の未届企業のみなさんは、 |
早急に行動計画を策定して下記労働局に届け出てください。 ※ 既にお届けの企業についても、計画期間終了後は再度の策定・届出等が必要です。 |
◎ 認定制度について 行動計画終了後、一定の要件(認定基準)を満たした企業は、申請を行うこと により厚生労働大臣の認定を受けることができ、「認定マーク(愛称:くるみん)」を活用することができます。 |
認定マーク 「くるみん」 |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について【厚生労働省HP】 | ||
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