雇用継続給付のご案内

1.高年齢雇用継続給付

60歳当時に受けていた賃金よりも75%未満に
低下した賃金で働く場合、その低下した賃金の
最大15%(令和7年4月1日以降に支給要件を満たした方は最大10%)を限度に給付金を支給し、
60歳以降の継続雇用または再雇用を支援するものです。

2.育児休業等給付

在職中に育児休業を取得し、休業取得後職場復帰を
めざす方に対して、休業を開始する前の平均賃金の
最大67%(育児休業開始から6か月経過後は50%)を支給し、妊娠・出産・育児での退職を防ぎ
職業生活の継続を支援するものです。

3.介護休業給付

在職中に介護休業を取得した方に対して、
休業を開始する前の平均賃金の最大67%
(平成28年7月31日以前に開始した場合は40%)を支給し、介護のための退職を防ぎその後の
円滑な職場復帰を援助・助成し、職業生活の継続を支援するものです。