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職業訓練制度について
ハロートレーニング(公的職業訓練)は、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得することができる公的制度です。
ハロートレーニングには、公共職業訓練(離職者訓練、学卒訓練、障がい者訓練、在職者訓練)、求職者支援訓練、がありますが、このページでは、主に離職者訓練、求職者支援訓練を受講する際に利用できる制度について紹介しています。 受講を希望される方は、ハローワークの職業訓練窓口までご相談ください。
これまでのハロートレーニングの実績等につきましては、厚生労働省のページをご覧ください。
動画で知るハロトレ全体像と訓練施設紹介
訓練受講中の経済的支援について
受講料について
テキスト代等、受講に必要な実費は自己負担です。また、検定試験等の受験費用についても自己負担です。
雇用保険受給資格のある方
訓練受講終了まで、雇用保険の受給期間が延長される場合があります。
◆雇用保険を受給中の方が、職業訓練の入校日時点で一定以上の給付日数が残っている場合、下記の項目が適用されます。
| ●基本手当 | 失業している日に支給される手当 | |
| 〈早期支給〉 | 給付制限中に入校した場合でも、入校日から支給されます。 | |
| 〈給付延長〉 | 訓練期間中に所定給付日数がなくなる場合でも、訓練終了日(退校日)まで延長して支給されます。 | |
| ●受講手当 | 訓練受講日に支払われる手当 1日500円(上限日数40日) |
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| ●通所手当 | 通所の距離・方法に応じて支給される手当 (上限金額 月42,500円) |
|
| 所定給付日数 | 受講開始期日までの 失業認定後の支給残日数 |
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| 給付制限あり | 給付制限なし | |
| 90日 | 31日以上 | 1日以上 |
| 120日 | 41日以上 | 1日以上 |
| 150日 | 51日以上 | 31日以上 |
| 180日 | 61日以上 | 61日以上 |
| 210日 | 71日以上 | 71日以上 |
| 240日 | 91日以上 | 91日以上 |
| 270日 | 121日以上 | 121日以上 |
| 330日 | 181日以上 | 181日以上 |
雇用保険受給資格のない方、受給を終了した方
一定の支給要件を満たした場合に、「求職者支援制度」を利用することができます。
| ●受講手当 | 月10万円 | |
| ●通所手当 | 通所の距離・方法に応じて支給される手当 (上限があります) ※受講手当が支給されない場合であっても、収入要件等を満たすことで通所手当のみ支給を受けることができます。 |
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| ●寄宿手当 | 月10,700円 ※ハローワークが必要性を認める場合に支給します |
本人および世帯の収入、保有金融資産等に要件があります。
詳しくは、求職者支援制度のページをご覧いただくか、ハローワークの職業訓練窓口までお問い合わせください。
・厚生労働省特設ページ
ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)特設ホームページ
リ・スキリング等教育訓練支援融資について
スキルアップ等を目指す方々が、 生活面の不安無く訓練を受けることができるよう、「教育訓練費用」と「教育訓練期間中の生活費」を融資する制度です。一定の要件を満たす場合には、債務残高の返済が一部免除されます。
詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。
リ・スキリング等教育訓練支援融資
受講しやすくするための制度
託児サービス付き訓練
詳しくは、託児サービス付き訓練についてのページをご覧ください。
短時間・夜間訓練
※在職中で、雇用保険被保険者の方は受講できません。
eラーニング・オンライン訓練
居住地域に訓練実施施設がなく受講できない方、育児・介護中の方などで訓練受講に当たって配慮の必要な方を対象としています。
● eラーニング訓練
受講日時が特定された科目とあらかじめ決められた期間内にいつでも受講可能な科目とを組み合わせたカリキュラムで実施されます。
● オンライン訓練
訓練の一部もしくは全部を受講日時が特定された対面式のオンライン授業で実施するコースです。
※受講に必要な通信機器等はご用意ください。通信費は自己負担となります。
(コースによっては、通信機器等の貸し出し(有償または無償)がある場合があります。)
就職支援について
訓練受講中、ハローワークおよび訓練実施施設は、積極的に就職支援を行います。
また、訓練修了後、就職が決まっていない場合には、ハローワークが就職支援を実施いたします。
お申込み、訓練受講にあたっての留意事項
ハロートレーニングの受講申込み、訓練受講にあたっては、下記の項目にご留意ください。
● お申込みの際には、ハローワークで、3回以上のキャリアコンサルティングを受けていただく必要があります。
● ハローワークに求職登録をしている方で、ハローワークが訓練受講の必要性があると判断した方が対象です。
● 原則すべての訓練に出席する必要があります。
● 出席率が全訓練時間の8割を下回る場合には、訓練を修了できないことがあります。
● ハローワークが指定した日時にハローワークに来所していただく必要があります。
資格取得のみを目的とする場合や就業の意思のない方は訓練を受講することができません。
