台風6号の接近に伴う失業認定日の取扱いについて


台風の影響により、失業認定日に電車の運行中止などで交通手段がなく、ハローワークへの来所が困難な場合、または気象庁等が以下の情報を発表している場合は、やむを得ない理由により出頭できないものと判断し、認定日が変更できます。
 
・レベル5特別警報(氾濫・大雨・土砂災害・高潮)
・レベル4危険警報(氾濫・大雨・土砂災害・高潮)
・レベル3警報(氾濫・大雨・土砂災害・高潮)
・暴風特別警報、暴風警報
・緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難
 
等の避難が必要とされるもの
 
上記理由により認定日変更を希望される場合は、台風通過後にご来所ください。
事前連絡や証明書類の提出は不要です。
認定日変更の期限は次の認定日の前日までです。
 
(お問い合わせ先)
ハローワーク大阪東 雇用保険給付課
TEL06(6942)4771(11#)