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特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
制度の概要
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として新たに雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。
■パンフレット一覧
① 「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内(事業主向け)(R6.4.1)
② 「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))
■重要なお知らせ(厚生労働省ウェブサイト(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース))
■【動画】制度概要について(沖縄労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル)
(上記動画についての補足)
上記チャンネル内にある特定求職者雇用開発助成金の動画は、「特定就職困難者コース」に関する内容となっています。支給要件や不支給要件については、「特定就職困難者コース」と当コースは異なる点がありますので、当コースに関する支給要件や不支給要件については、上記パンフレットをご確認ください。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。
■パンフレット一覧
① 「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内(事業主向け)(R6.4.1)
② 「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))
■重要なお知らせ(厚生労働省ウェブサイト(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース))
■【動画】制度概要について(沖縄労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル)
(上記動画についての補足)
上記チャンネル内にある特定求職者雇用開発助成金の動画は、「特定就職困難者コース」に関する内容となっています。支給要件や不支給要件については、「特定就職困難者コース」と当コースは異なる点がありますので、当コースに関する支給要件や不支給要件については、上記パンフレットをご確認ください。
助成対象となる雇用形態について
・正規雇用、無期雇用(期間の定めが「ない」雇用形態)が原則対象。
・有期雇用(期間の定めが「ある」雇用形態)の場合、「自動更新」または、「対象労働者が望む限り更新できる雇用契約」の場合のみ助成対象となります(※)。
※勤務成績や会社の経営状況等により更新の有無を判断する場合などは助成対象とはなりません。
詳しくはこちらをご確認ください ↓↓
特定求職者雇用開発助成金の助成対象となる雇用形態について
・有期雇用(期間の定めが「ある」雇用形態)の場合、「自動更新」または、「対象労働者が望む限り更新できる雇用契約」の場合のみ助成対象となります(※)。
※勤務成績や会社の経営状況等により更新の有無を判断する場合などは助成対象とはなりません。
詳しくはこちらをご確認ください ↓↓
特定求職者雇用開発助成金の助成対象となる雇用形態について
申請手続きについて
助成金の支給を受けるための流れについて
特定求職者雇用開発助成金の支給を受けるための流れは下記のとおりです。
※雇入れ日から約5か月経過後も、助成金センターより申請書類一式が届かない場合は、まず、対象労働者の紹介を受けたハローワークまでお問合せください。
■【動画】申請の流れについて(沖縄労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル)
(上記動画についての補足)
上記動画は、特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」に関する申請の流れを説明していますが、申請までの流れにつきましては、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースも特定就職困難者コースと同じ流れになります。
※雇入れ日から約5か月経過後も、助成金センターより申請書類一式が届かない場合は、まず、対象労働者の紹介を受けたハローワークまでお問合せください。
■【動画】申請の流れについて(沖縄労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル)
(上記動画についての補足)
上記動画は、特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」に関する申請の流れを説明していますが、申請までの流れにつきましては、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースも特定就職困難者コースと同じ流れになります。
主な支給要件について
本助成金を受給するためには、主な支給要件は以下のとおりです。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が雇入れ時の雇用契約書等の書面により確実であると認められること。
(3)対象労働者がハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けた日に雇用保険被保険者でないこと。(紹介を受けた日において、週の所定労働時間が20時間以上で就労中であるなど、失業等の状態にない場合は対象外となります。)
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇入れる場合)
[3]適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者
[3]について
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該 雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは上記「パンフレット一覧」をご確認ください。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が雇入れ時の雇用契約書等の書面により確実であると認められること。
(3)対象労働者がハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けた日に雇用保険被保険者でないこと。(紹介を受けた日において、週の所定労働時間が20時間以上で就労中であるなど、失業等の状態にない場合は対象外となります。)
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇入れる場合)
[3]適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者
[3]について
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該 雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは上記「パンフレット一覧」をご確認ください。
注意事項について
・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は雇入れ日から雇用保険被保険者として雇い入れられていることが要件となります。雇用保険取得届は、雇入れ月の翌月10日までに、雇入れた事業所を管轄するハローワーク雇用保険適用課へご提出ください。
■選考結果通知書又は求人者マイページから採用の連絡をする場合の注意点について
よくある質問について
Q 求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる予定ですが、助成対象となりますか? A 助成対象となりません。特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であり、ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者等の職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成を行うものです。 なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も助成対象となりません。 ※ 特定地方公共団体、職業紹介事業者は、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書の提出を行っている場合に限ります。 |
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