特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

制度の概要

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、新たに「正規雇用労働者」として雇い入れる事業主に対して助成されます。
詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。

■パンフレット一覧
 ①「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内
   (事業主向け)(R5.4.1)
 ②「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))

重要なお知らせ(厚生労働省ウェブサイト(就職氷河期世代雇用安定実現コース))

【動画】制度概要について(沖縄労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル)

(上記の動画についての補足)
 上記チャンネル内にある特定求職者雇用開発助成金の動画は、「特定就職困難者コース」に関する内容となっています。支給要件や不支給要件については、「特定就職困難者コース」と当コースは異なる点がありますので、当コースに関する支給要件や不支給要件については、上記パンフレットをご確認ください。

助成対象となる雇用形態について

・ 当該コースは、雇入れ日時点において「正規雇用労働者」として採用されている場合に対象となります。
 ※雇入時点で有期雇用(期間の定めの「ある」雇用形態)で採用されている場合、当コースは対象外となります。

 (例えば、雇入時点で契約社員などの有期雇用で採用し、その後正規雇用労働者へ転換した場合、当コースの助成対象とはなりません。)
 
正規雇用労働者は、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する方となります。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則などにおいて定められていることが必要です。

 (ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
 (イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者で
            あること(短時間正社員の場合は、通常の所定労働時間と同じであることは必要ありません)。
 (ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則などに規定する賃金の算定方法および支給
            形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用さ
            れている労働者であること。

申請手続きについて

助成金の支給を受けるための流れについて

特定求職者雇用開発助成金の支給を受けるための流れは下記のとおりです。

   




※雇入れ日から約5か月経過後も、助成金センターより申請書類一式が届かない場合は、まず、対象労働者の紹介を受けたハローワークまでお問合せください。

【動画】申請の流れについて(沖縄労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル)

(上記動画についての補足)
 上記動画は、特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」に関する申請の流れを説明していますが、申請までの流れにつきましては、就職氷河期世代安定雇用実現コースも特定就職困難者コースと同じ流れになります。

主な支給要件について

 雇入れ日において①から⑤のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用した事業主であること。

① 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方
② 雇入れ日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方
③ 雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方
④ ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業(※2)につ就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
⑤ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等

※2 安定した職業とは
期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであるもの
及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられるもの。

 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは上記「パンフレット一覧」をご確認ください。

注意事項について

・ ハローワークから紹介を受けた方を採用した場合、紹介状の裏面にある「選考結果通知書」または、求人者マイページから採用の連絡を必ず行ってください。(採用の連絡は紹介を受けたハローワークまでお願いします。)なお、採用の連絡が行われていない場合、特定求職者雇用開発助成金の申請書類は郵送されませんのでご注意ください

・ 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)は雇入れ日から正規雇用労働者として、かつ、雇用保険被保険者として雇い入れられていることが要件の一つとなります。雇用保険取得届は、雇入れ月の翌月10日までに、雇入れた事業所を管轄するハローワーク雇用保険適用課へご連絡ください。

 ■選考結果通知書又は求人者マイページから採用の連絡をする場合の注意点について

よくある質問について

Q 求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる予定ですが、助成対象となりますか?

A 助成対象となりません。特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であり、ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者等の職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成を行うものです
 なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も助成対象となりません
※特定地方公共団体、職業紹介事業者は、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書の提出を行っている場合に限ります。
 
Q 求職者をハローワークの紹介で正社員として採用しました。ただ、給与や賞与については、他の正社員と同等の規定は適用せず、契約社員の規定を適用しています。この場合助成対象となりますか?

A 雇入れ時点の労働条件について、他の正規雇用労働者と同じ処遇が適用されていない場合助成対象となりません
 
Q 正規雇用労働者等として雇い入れる予定ですが、試用期間を設けている場合も助成対象となりますか?

A 正規雇用労働者等として雇い入れる場合において試用期間を設けることは、我が国の雇用慣行上、一般的であることから、試用期間を設けることをもって、直ちに助成対象外となるものではありません。
  ただし、第1期支給対象期間に係る支給申請時において試用期間が継続している場合は助成対象とはなりません。また、試用期間の労働条件や処遇が試用期間後と著しく異なる場合は、助成対象とならない場合があります

■ よくある質問はこちらをクリック

雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者について

 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者をお調べしたい場合は、下記をクリックしてください。(※厚生労働省ウェブサイトへ遷移します。)

 ■ 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者について

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