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適用業種の説明
糖類製造業
食料品製造業で糖類製造業のうち | |
砂糖製造業 主として国内産の甘味資源作物を原料として、砂糖を製造する事業所をいう。 甘しゃ(蔗)糖製造業(粗糖、含みつ糖又は耕地白糖を製造するもの)、てん菜糖製造業(てん菜糖又はてん菜粗糖を製造するもの)が該当する。 砂糖精製業 主として購入した粗糖を精製して、砂糖を製造する事業所をいう。 購入した糖みつを加工処理して砂糖を製造する事業所も含まれる。 砂糖精製業、氷砂糖製造業、角砂糖製造業、糖みつ製造業は該当するが、砂糖菓子製造業は除く。 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 主としてぶどう糖、水あめ、異性化糖を製造する事業所をいう。 ぶどう糖製造業、グルコース製造業、水あめ製造業、麦芽糖製造業、異性化糖製造業が該当する。 |
新聞業
出版・印刷・同関連産業のうち | |
新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの) 主として新聞巻取紙を使用し新聞インキを用い新聞輪転機で新聞の印刷発行を行う事業所をいう。 新聞社(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、新聞印刷発行業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)が該当する。 新聞業(枚葉紙を使用して印刷発行を行うもの) 主として枚葉紙を使用し新聞インキを用い平台印刷機で新聞の印刷発行を行う事業所をいう。 新聞業(自ら印刷せず発行のみを行うもの) 主として新聞の発行を行う事業所をいう。 この事業所は自己の印刷設備を持たないで、印刷は他に委託して発行のみを行っているものである。 |
各種商品小売業
衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所が該当する。衣、食、住にわたらない事業所は主たる販売商品によって分類する。 |
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百貨店 衣、食、住にわたる各種の商品を販売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、 従業者が常時50人以上のものをいう。百貨店・デパートメントストア(従業者が常時50人以上のもの)、総合スーパー(従業者が常時50人以上のもの) その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 衣、食、住にわたる各種の商品を販売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人未満のものをいう。 百貨店・デパートメントストア(従業者が常時50人未満のもの)、よろず屋(衣、食、住にわたって小売するもの) |
自動車(新車)小売業
主として自動車(新車)を小売する事業所が該当する。 |