「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは

「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは

 逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合などをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、 日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、 逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
 
  日用品の購入その他これに準ずる行為
  職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練 (職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます。)学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育 その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  選挙権の行使その他これに準ずる行
  病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

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