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労働紛争解決援助サービス・各種制度
情報提供・相談
個別労働関係紛争は、単に法令、判例を知らないことや、誤解に基づくものも多く、関連情報を入手したり相談をすることにより、紛争に発展することを未然に防止することができる場合があります。 紛争の予防に努めることは、紛争に発展した場合の様々なコストを考慮すれば、極めて重要なことです。 このため、「総合労働相談コーナー」を県内6ヶ所に設置し、総合労働相談員を配置しています。 総合労働相談コーナーは、プライバシーの保護に配慮.しておりますが、相談内容によって、特に女性相談員による対応を希望される方は、総務部企画室へお間い合わせください。 |
<業務内容> | |
・ | 労働間題に関するあらゆる分野が対象 労働条件、募集・採用、職場環境を含め、労働問題に関するあらゆる分野の労働者、事業主からの御相談を専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けすることとしています。 |
・ | 他機関とも連携 |
相談者が希望する場合には裁判所、地方公共団体等他の紛争解決機関の紹介を行うこととしています。 |
局長の助言・指導制度
実際に紛争状態にある方々に、個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を労働局長が示すのが、「労働局長の行う助言・指導」です。なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。 |
対象となる紛争 対象となる個別労働関係紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項について」の紛争です。個別労働関係紛争の具体的内容としては、 |
・ | 解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争 |
・ | 事業主によるいじめに関する紛争 |
・ | 会杜分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争 |
・ | 募集・採用に関する紛争等が該当することとなります。 |
対象とならない紛争 一方、次のような紛争は対象となりません。 |
・ | 労働関係に関しない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など |
・ | 労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争 |
・ | 裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取扱われている紛争 |
・ | 男女雇用機会均等法において女性に対する差別が禁止されている事項に係る紛争(男女雇用機会均等法による調停で解決を援助します。) |
・ | 労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話合いが進められている紛争 |
助言・指導の申出をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。 |
紛争調整委員会によるあっせん制度
紛争当事者の間に第三者(紛争調整委員会の委員)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の話合いを促進することにより、紛争の円満な解決をはかります。 なお、「募集・採用」に関する紛争は除かれます。 あっせん案はあくまで話合いの方向性を示すものであり、その受諾が強制されるものではありませんが、当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつこととなります。 |
あっせんを希望する方へ |
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・ | 申請の方法 申請用紙は労働局総務部企画室、総合労働相談コーナーに備えてあります。 (厚生労働省のホームページからも入手できます。 ) |
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・ | あっせんの申請に当たって御持参いただくもの 印鑑(あっせん申請書の作成及びあっせん案の受諾をする場合に必要です。) 当該紛争に係る参考資料等 |
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・ | 次のような場合は、申請を受理しない場合があります。 労働関係に関する紛争に該当しない紛争や、労働組合と事業主との集団的な紛争 紛争発生から長期間を経過し事実関係の確認が困難となっている紛争 裁判所で係争中であるなど他の紛争解決制度で処理が行われている紛争 当事者が不当な目的で申請を行っていることが明らかな紛争等 |
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あっせんのメリット |
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紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、職場慣行を踏まえることも重要です。紛争調整委員会では、その労働問題への専門性をいかし、簡易・迅速かつ無料であっせんを行います。 | ||
事業主の方へ |
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・ | あっせんに参加することを強制されたり、あるいはしなかったことによって、不利益を被ることはありません。 あっせんの手続は、参加が強制されるものではありません。 また、参加しなくても、あるいはあっせんにより紛争が解決しなくても、不利益な取扱いがなされることはありません。 |
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・ | あっせん申請をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。 | |
・ | 労働者に問題がある場合、事業主側から、あっせん申請をすることも可能です。 | |
・ | 男女雇用機会均等法において女性に対する差別が禁止されている事項に係る紛争は、均等法に基づく調停により引き続きこれまでどおり解決の援助を行います。 対象となる紛争は、具体的には、配置・昇進・教育訓練、一定範囲の福利厚生及び定年・退職・解雇についての紛争であり、募集・採用についての紛争は対象となりません。 |