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外国人に対する潜水士免許の付与について
1 外国人に対する潜水士免許申請制度の概要について
平成30年の高気圧作業安全衛生規則の改正により、日本語を解しないため潜水士免許試験による免許の取得が困難な外国人等は、厚生労働大臣が定める者に該当すれば潜水士免許を受けられるようになりました。
当該制度によって交付される免許は、申請にあたって提出する業務計画書に記載された「業務」及び事業の「期間」に限定された免許となります。
そのため、業務計画書に記載した期間を超えて潜水業務を行う場合には、免許の更新を行う必要があります。
また、申請者所属事業場の業務計画書に記載された「業務」に限定した免許であるため、退職した場合には免許の返還が必要となります。
当該制度によって交付される免許は、申請にあたって提出する業務計画書に記載された「業務」及び事業の「期間」に限定された免許となります。
そのため、業務計画書に記載した期間を超えて潜水業務を行う場合には、免許の更新を行う必要があります。
また、申請者所属事業場の業務計画書に記載された「業務」に限定した免許であるため、退職した場合には免許の返還が必要となります。
2 要件
⑴ 日本語を解しないため、日本の潜水士免許試験による免許の取得が困難な人(以下「外国人等」という。)であること
⑵ 外国において、潜水業務に関する資格を取得している人で、日本の潜水士免許と同等以上で、今も有効な資格(以下、「外国資格」という。)であること
⑶ 日本語による意思疎通が難しいことを前提に、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務体制が整備されている事業場において、潜水業務を行う人であること
⑵ 外国において、潜水業務に関する資格を取得している人で、日本の潜水士免許と同等以上で、今も有効な資格(以下、「外国資格」という。)であること
⑶ 日本語による意思疎通が難しいことを前提に、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務体制が整備されている事業場において、潜水業務を行う人であること
3 申請手続きの流れ(※基本的なフローになります)
⑴ 事前相談 申請に使用する外国資格について確認
→申請をしようとする方は沖縄労働局労働基準部健康安全課(下記連絡先)へご連絡ください
(「外国人の潜水士免許の件」と伝えてもらえれば大丈夫です)。
↓
⑵ 外国資格要件の確認
申請に使用する外国資格が日本の高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程(以下、「潜水士免許規程」と
いう。)の科目(第2条の2の科目、関係法令を除く。)を満たすか確認
↓
⑶ 日本の関係法令の講習の実施状況、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務体制か否の確認
↓
⑷ ⑵、⑶で特段の問題がない場合には、免許交付の決定
↓
⑸ 免許証の発行・交付(郵送)
→申請をしようとする方は沖縄労働局労働基準部健康安全課(下記連絡先)へご連絡ください
(「外国人の潜水士免許の件」と伝えてもらえれば大丈夫です)。
↓
⑵ 外国資格要件の確認
申請に使用する外国資格が日本の高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程(以下、「潜水士免許規程」と
いう。)の科目(第2条の2の科目、関係法令を除く。)を満たすか確認
↓
⑶ 日本の関係法令の講習の実施状況、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務体制か否の確認
↓
⑷ ⑵、⑶で特段の問題がない場合には、免許交付の決定
↓
⑸ 免許証の発行・交付(郵送)
4 提出資料
⑴ 外国資格要件の確認時(3⑵の手続き)に必要な資料
ア 申請に使用する外国資格証(例:「PADI DiveMaster」、「PADI OpenWater scuba Instructor」など)
イ 申請に使用する外国資格証が現に有効であることを証明できるもの(プロサイトのステータス画面のスクリーンショットなど)
ウ アの資格取得に至るまでに受講した際に使用したテキスト(潜水士免許規程の科目(関係法令を除く)を満たすことがわかるもの)
エ 対比表(外国資格のテキストと潜水士免許規程の科目の対比が示した表)
オ その他、審査において個別的に必要となるもの
⑵ 日本の関係法令の講習の実施状況、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務体制か否かの確認(上記3⑶の手続き)
ア 免許申請書(様式第12号)、返信用封筒(東京労働局免許証発行センターからの発送に使用する封筒)
様式第12号: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/shinseisho.html
手引き:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/menkyotebiki.html
※様式第12号の「㋺新規交付申請[試験免除による申請]」欄の「資格内容」欄には、「高圧則第52条第2号」と記載してください。
イ パスポート、在留カード(未取得の場合は、取得後の提出で構いません。)又は居住証明書(証明者は事業主等)
※在留カードがない場合には居住証明書の提出をお願いします。
① 居住証明書(参考様式)
ウ 当該申請による理由書
② 理由書(参考様式)
エ 委任状(申請を所属事業場又は配偶者等に代行して行ってもらう場合には、受任者は実際に代行する方の氏名としてください。)
③ 委任状(参考様式)
オ 関係法令の講習に使用したテキスト
(ア) 労働基準法
E-GOV法令検索より以下の関係条項の教育をお願いします。
【関係条項】
労働基準法:第1条、第9条、第10条、第11条、第36条第6項第1号、第62条、第64条の3
労働基準法施行規則:第18条第5号
年少者労働基準規則:第8条第38号
女性労働基準規則:第2条第1項第23号
(イ) 労働基準法以外
潜水士試験問題集等にて教育をお願いします。
カ 関係法令の講習後の効果測定票
④ 効果測定票(参考様式)
キ 関係法令の講習を行った講師及び通訳の略歴書
⑤ 講師及び通訳の略歴書(参考様式)
ク 業務計画書
⑥ 業務計画書(記載例)
ケ 申告書
⑦ 申告書(参考様式)
コ その他審査において個別的に必要となるもの
ア 申請に使用する外国資格証(例:「PADI DiveMaster」、「PADI OpenWater scuba Instructor」など)
イ 申請に使用する外国資格証が現に有効であることを証明できるもの(プロサイトのステータス画面のスクリーンショットなど)
ウ アの資格取得に至るまでに受講した際に使用したテキスト(潜水士免許規程の科目(関係法令を除く)を満たすことがわかるもの)
エ 対比表(外国資格のテキストと潜水士免許規程の科目の対比が示した表)
オ その他、審査において個別的に必要となるもの
⑵ 日本の関係法令の講習の実施状況、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務体制か否かの確認(上記3⑶の手続き)
ア 免許申請書(様式第12号)、返信用封筒(東京労働局免許証発行センターからの発送に使用する封筒)
様式第12号: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/shinseisho.html
手引き:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/menkyotebiki.html
※様式第12号の「㋺新規交付申請[試験免除による申請]」欄の「資格内容」欄には、「高圧則第52条第2号」と記載してください。
イ パスポート、在留カード(未取得の場合は、取得後の提出で構いません。)又は居住証明書(証明者は事業主等)
※在留カードがない場合には居住証明書の提出をお願いします。
① 居住証明書(参考様式)
ウ 当該申請による理由書
② 理由書(参考様式)
エ 委任状(申請を所属事業場又は配偶者等に代行して行ってもらう場合には、受任者は実際に代行する方の氏名としてください。)
③ 委任状(参考様式)
オ 関係法令の講習に使用したテキスト
(ア) 労働基準法
E-GOV法令検索より以下の関係条項の教育をお願いします。
【関係条項】
労働基準法:第1条、第9条、第10条、第11条、第36条第6項第1号、第62条、第64条の3
労働基準法施行規則:第18条第5号
年少者労働基準規則:第8条第38号
女性労働基準規則:第2条第1項第23号
(イ) 労働基準法以外
潜水士試験問題集等にて教育をお願いします。
カ 関係法令の講習後の効果測定票
④ 効果測定票(参考様式)
キ 関係法令の講習を行った講師及び通訳の略歴書
⑤ 講師及び通訳の略歴書(参考様式)
ク 業務計画書
⑥ 業務計画書(記載例)
ケ 申告書
⑦ 申告書(参考様式)
コ その他審査において個別的に必要となるもの
5 申請・免許交付後の注意事項
⑴ 申請にあたっての注意事項
申請にあたって使用する資格(インストラクター資格など)は完全に有効な状態としてください。例えば、賠償責任保険の更新をしていないことにより、ティーチングステータスが有効でないことが多いため、特に注意をお願いします。
⑵ 免許交付後の注意事項
免許証では、「業務計画書に記載された業務及び期間に限る」と表記され、有効期間が年月日形式で表示されないため、申請を代行した方は、「申請者に業務計画書に記載された事業期間まで有効であり、それを超える場合には、更新が必要となる。」旨の説明を忘れないように注意をお願いします。
申請にあたって使用する資格(インストラクター資格など)は完全に有効な状態としてください。例えば、賠償責任保険の更新をしていないことにより、ティーチングステータスが有効でないことが多いため、特に注意をお願いします。
⑵ 免許交付後の注意事項
免許証では、「業務計画書に記載された業務及び期間に限る」と表記され、有効期間が年月日形式で表示されないため、申請を代行した方は、「申請者に業務計画書に記載された事業期間まで有効であり、それを超える場合には、更新が必要となる。」旨の説明を忘れないように注意をお願いします。
6 参考資料
⑴ 申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000579883.pdf
⑵ 関係通達
ア 高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について(H30.2.9基発0209第9号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000580007.pdf
イ 外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与について(R1.12.20 基安労発1220第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000579882.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000579883.pdf
⑵ 関係通達
ア 高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について(H30.2.9基発0209第9号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000580007.pdf
イ 外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与について(R1.12.20 基安労発1220第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000579882.pdf
7 問い合わせ先
部署:沖縄労働局労働基準部健康安全課
所在地:那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)3階
TEL:098-868-4402
メールアドレス:okinawaroudoukyoku-gaikokujin-sensuishimenkyo@mhlw.go.jp
所在地:那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)3階
TEL:098-868-4402
メールアドレス:okinawaroudoukyoku-gaikokujin-sensuishimenkyo@mhlw.go.jp