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【各労働基準監督署からのお願い】溶接ヒューム等の健康障害防止対策の点検をお願いします
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、令和3年4月1日から溶接ヒュームが、特定化学物質(管理第2類物質)とされ、規制対象となりました。
この改正により、溶接ヒュームを取り扱う作業等に常時従事する労働者に対して、既存のじん肺健康診断に加え、特定化学物質健康診断を行うこと等、新たな健康障害防止対策が必要となりました。
現に金属アーク溶接等(アーク溶断、ガウジングを含む)を継続して行う屋内作業場においては、令和4年3月31日までに個人サンプラーを用いた溶接ヒュームの濃度測定を実施し、測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を選定するとともに、測定結果がマンガンとして0.05mg/㎥以上である場合は、換気装置の風量増加、溶接方法、母材や溶接材料の変更など必要な措置を講じることが令和4年4月から義務化されます。
岡山県内各労働基準監督署では、対策状況をご確認いただくために、周知用リーフレットを作成しました。
既に施行されており対応が必要な措置もございますので、今一度、改正内容の確認、対応状況等の点検を実施していただきますようお願いします。
改正の詳細につきましては、下記の厚生労働省HP、岡山労働局HPの関連ページをご参照ください。
厚生労働省HP「令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html |
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岡山労働局HP「溶接ヒューム」特設サイト https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00415.html |
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【参考】 【東京労働局】WEBによる改正特定化学物質障害予防規則(溶接ヒューム)セミナー https://www.youtube.com/watch?v=LiG9bxMm4TIl |
なお、溶接ヒュームばく露測定に要する費用の一部の補助として、中小企業事業主を対象とした「有害物ばく露防止対策補助金」もございますが、令和3年度分の申請期限が令和3年11月30日までとなっておりますので、活用をご検討の事業場は申請手続きをお急ぎください。