フィットテストの実施に向けて~フィットテスト説明会を開催しました~ 【和気労働基準監督署】

 
 
特定化学物質予防規則等が改正され、アーク溶接等作業に係る溶接ヒューム等を防止するための措置が必要となりました。
 
岡山労働局「溶接ヒューム特設サイト」参照
 
 
改正規則等は順次施行され、令和5年4月1日からは、呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法(令和2年厚生労働省告示第286号第3条)により確認することが必要となります。
 
令和2年厚生労働省告示第286号「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」
 
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について」(令和2年7月31日付け基発0731第1号)
 
和気労働基準監督署(署長:三見明弘)は、岡山産業保健総合支援センターと共催で、フィットテストの円滑な実施に向けた説明会を開催(令和4年11月2日:和気町内、令和4年11月9日:備前市内)しました。

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                説明を行う三見署長(備前市内)
 
 
 本説明会では、マスクの専門家によるフィットテストの実演(定量的フィットテスト及び定性的フィットテスト)が行われました。
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              定量的フィットテストの実演
 
 
 
 
 
 
       定性的フィットテストの実演
 
 岡山産業保健総合支援センターの島村労働衛生専門職は、新たな化学物質規制に係る関係政省令改正内容に触れ、そのうち、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の内容にフィットテストが必要である旨の説明がありました。
岡山労働局「新たな化学物質規制オンライン説明会」
 
 
事業主の皆様におかれましては、フィットテストの実施に向けて適切に対応いただきますようお願い申し上げます。
 
 

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