建設事業無災害表彰

建設事業無災害表彰内規


【目的】
第1条
この内規は、建設業における自主的安全活動を促進し、建設事業における労働災害を防止することを目的とする。
 
【適用範囲】
第2条
この内規は、事業の期間(以下「工期」という。)が予定される事業であって、労働基準法別表第1第3号に該当するもののうち、労働者災害補償保険の保険料(概算又は確定)の額が160万円以上のものに適用する。
 
【表彰状授与】
第3条
厚生労働省労働基準局長は、前条に示す事業であって、全工期を通じ、業務上の災害(出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものを除く。)が発生しなかった事業場に表彰状を授与する。
前項の災害は、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うものとする。
 
第4条
厚生労働省労働基準局長は、前条第1項の表彰状を授与した後に、当該表彰に係る事業においてその工期中に業務上の災害が発生した事実が判明した場合には、当該表彰状を返還させるものとする。


【様式】
建設事業無災害表彰申請書
誓約書
意見書
建設事業無災害表彰調査書


【申請先】
事業の所在地を管轄する労働基準監督署


【注意点】
▶労働保険確定保険料申告書の写しを添付してください
▶労働基準監督署には各様式を2部提出してください
▶意見書の労働者代表職氏名欄は下請事業者の労働者としてください

 

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