フォークリフト等の定期自主検査指針の公表について

 今般、技術革新によって構造が変化した機械の検査が困難な場合等があることに伴い、これらの機械を含めた定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、以下の対象機械についての定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準等が改められ、令和5年3月31日付けで公示されましたので、労働安全衛生規則第29条の3において準用する同規則第24条の規定に基づき公表します。

対象機械
(1)フォークリフト(安衛則第151条の21の自主検査に係るもの)(PDF:474KB)
(2)ショベルローダー等(安衛則第151条の31の自主検査に係るもの)(PDF:437KB)
(3)不整地運搬車(安衛則第151条の53の自主検査に係るもの)(PDF:380KB)
(4)車両系建設機械(安衛則第167条の自主検査に係るもの)(PDF:1991KB)
(5)高所作業車(安衛則第194条の23の自主検査に係るもの)(PDF:544KB)
 

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