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- 定期自主検査基準が制定されました【令和8年1月1日から適用】
定期自主検査基準が制定されました【令和8年1月1日から適用】
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の労働安全衛生法第45条第3号の規定に基づき、高所作業車、車両系建設機械、フォークリフト、不整地運搬車及び動力プレスの各「特定自主検査基準」(以下、新基準といいます。)が示され、令和8年1月1日からは機械に応じた新基準によって特定自主検査を行わなければならなくなりました。
またこれに伴い、これまで各機械の特定自主検査の検査項目等を示していた高所作業車、車両系建設機械、フォークリフト、不整地運搬車及び動力プレスの各「定期自主検査指針」(以下、旧指針といいます。)は廃止となります。
なお、新基準は旧指針における検査項目、検査方法及び判定基準を踏まえたものであり、一部の見直しを除き、旧指針から検査項目等の趣旨は変わっておりません。
事業場内検査者が特定自主検査を行っている事業者及び登録検査業者の皆様方におかれましては、機械に応じた次の新基準により特定自主検査を実施されますようお願いします。
● 高所作業車特定自主検査基準(令和7年12月18日、厚生労働省告示第313号)
● 車両系建設機械特定自主検査基準(令和7年12月24日、厚生労働省告示第320号)
● フォークリフト特定自主検査基準(令和7年12月24日、厚生労働省告示第321号)
● 不整地運搬車特定自主検査基準(令和7年12月24日、厚生労働省告示第322号)
● 動力プレス特定自主検査基準(令和7年12月24日、厚生労働省告示第323号)
詳細は次の通達をご確認ください。
● 令和7年12月26日付け基発1226第2号「高所作業車特定自主検査基準等の制定等について」
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