従業員1,000人超事業主は男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務化されます

 男性の育児休業取得をこれまで以上に促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めるため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されているところです。

 令和5年4月1日からは、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

 具体的には、従業員が1,001人以上の企業におかれましては、令和5年4月1日以降、公表前事業年度終了後おおむね3か月以内に公表前事業年度の状況について公表することが新たに必要となります。

   【例】事業年度が4月~翌年3月(3月期決算)の場合
           → 令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

 対象となる企業においては、公表に向けた準備作業に取り組む必要がありますので、ご留意いただきますよう改めてお知らせいたします。


 ◎周知用リーフレットは、以下をクリック



 詳細な制度改正の内容については、以下をご参照ください。
 ▶厚生労働省(育児・介護休業制度)ホームページ

 また、公表の際は「両立支援のひろば」を是非ご利用ください。
 ▶リーフレットはこちら


【お問合せ先】
 岡山労働局雇用環境・均等室 電話(086)225-2017
 

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