男女の賃金の差異の情報公表(令和4年7月8日改正施行)について

 日本における男女間の賃金格差は、他の先進国と比較しても依然として大きい状況があります。
 こうした現状を踏まえ、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正が行われ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、当該項目の公表が義務付けられることとなりました。該当する事業主におかれましては、準備対応方、よろしくお願い申し上げます。
 なお、初回の情報公表の時期としては、令和4年7月8日の施行後に最初に終了する事業年度の実績について、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内となります。
  (例)事業年度が4月~翌年3月の企業の場合
     → 令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

 ※ 賃金差異の算出方法等、改正内容の詳細については、以下をご参照ください。

▶改正内容について
 ・女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HP】

▶リーフレットについて
女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(周知用リーフレット)




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    電話(086)225-2017

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