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ストレスチェック制度について
平成27年12月1日より、労働者数50人以上の事業場でストレスチェックが義務化されました。
労働者50人未満の事業場は当分の間努力義務ですが、50人以上の事業場は業種などにかかわりなくすべての事業場で実施しなければなりません。
ストレスチェックと面接指導を実施した後は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書(様式第6号の2)」を所轄労働基準監督署へ報告して下さい(報告義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場に限ります)。
〇ストレスチェック制度に関する詳しい資料
【関係省令、ストレスチェック指針 など】(厚生労働省HPへリンク)
【実施プログラム、Q&Aなど】(厚生労働省HPへリンク)
【ストレスチェック主要実施機関名簿】(岡山労働局版)
〇ストレスチェックに関するお問い合わせはこちら
岡山労働局労働基準部健康安全課又は岡山産業保健総合支援センター
【この記事のお問い合わせ先】岡山労働局労働基準部健康安全課 086-225-2013