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「溶接ヒューム」に係るパンフレット・リーフレットを掲載しました!
労働安全衛生法施行令、特定化学物質予防規則等が改正され、アーク溶接等作業に係る溶接ヒューム等を防止するための措置が必要となります。
当該措置のためのパンフレット・リーフレットを取りまとめましたので、ご利用ください。
【参考】
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、諮問と答申がありました(厚生労働省)
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました(本省報道発表)
【この記事のお問い合わせ】岡山労働局労働基準部健康安全課 086-225-2013