事業場における労働者の健康情報等の取扱規定を策定するための手引き

    健康診断や心身の状態の情報については、そのほとんどが個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当する機微な情報です。
 
    平成30年に改正(平成31年4月1日施行)された労働安全衛生法第104条では労働者の心身の状態に関する情報を収集、保管、使用するに当たっては、労働者の健康に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、収集の目的の範囲内でこれを保管、使用しなければならないと規定されました。
 
   また、同年に示された「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」では心身の状況が、労働者の健康確保措置の実施や事業者が行う民事上の安全配慮義務の目的の範囲内で適正に使用され、事業者による労働者の健康確保措置が十分に行われるよう、事業者は、事業場における取扱規定を定め、労使で共有することが必要であるとされています。
 
   本冊子はこの取扱規定を作成するための手引書です。
 
 
 

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岡山労働局労働基準部健康安全課 086-225-2013

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