労災保険制度のご案内
労災保険の目的
労災保険は、業務災害又は通勤災害による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ
公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働
者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与す
ることを目的としています。
労災保険給付の手続き
保険給付を受けるためには、被災労働者又はその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載し、
被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
給付の種類 |
請求書の名称・様式 |
提出先 |
療養 |
療養補償給付たる療養の給付請求書(5号) ※療養給付たる療養の給付請求書(16号の3) |
病院・薬局を経て所轄 労働基準監督署長 |
療養補償給付たる療養の費用請求書(7号) ※療養給付たる療養の費用請求書(16号の3) |
所轄労働基準監督 署長 |
|
休業 |
休業補償給付支給請求書(8号) ※休業給付支給請求書(16号の5) |
|
障害 |
障害補償給付支給請求書(10号) ※障害給付支給請求書(16号の7) |
|
遺族 |
遺族補償年金支給請求書(12号) ※遺族年金支給請求書(16号の8) |
|
遺族補償一時金支給請求書(15号) ※遺族一時金支給請求書(16号の9) |
||
葬祭 |
葬祭料請求書(16号) ※葬祭給付請求書(16号の10) |
|
介護 |
介護補償給付・※介護給付支給請求書 (16号の2の2) |
|
二次健康 診断等 |
二次健康診断等給付請求書 (16号の10の2) |
病院又は診療所を経て 所轄労働局長 |
※は通勤災害の場合の保険給付です。
労災保険給付等の手続きに使用できるOCR帳票
掲載しているOCR帳票については、一般のプリンター等で印刷し、必要事項を記入することで、
都道府県労働局・労働基準監督署への手続きの際に使用することができます。
→ OCR帳票のダウンロードはこちら(厚生労働省HPへリンク)
二次健康診断等給付指定病院
二次健康診断等給付は、健診給付医療機関以外では受けることはできません。
以下の各労働基準監督署管内名簿により、健診給付医療機関をご確認ください。
(岡山市、玉野市、瀬戸内市、加賀郡吉備中央町のうち旧加茂川町地域)
(倉敷市、総社市、都窪郡)
(津山市、真庭市、美作市、苫田郡、久米郡、英田郡、勝田郡、真庭郡)
(笠岡市、井原市、浅口市、小田郡、浅口郡)
(備前市、赤磐市、和気郡)
(新見市、高梁市、加賀郡吉備中央町のうち旧賀陽町地域)
※お問い合わせ先 労災補償課分室 TEL:086-206-1821
給付基礎日額
給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
この平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった
事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定
められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対し
て払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額です。
休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、賃金水準に応じて
改定(スライド)され、また、療養開始後1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最
低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎日額)。
また、年金たる保険給付(傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金)の額
の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、賃金水準に応じて改定(スライ
ド)され、年齢階層別の最低・最高限度額の適用があります(年金給付基礎日額)。
算定基礎日額
算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生
した日又は、診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主
から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として、365で割って得た額です。
ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相
当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただ
し、150万円が限度額です。
なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月をこ
える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われる賃金は含まれません。
社会復帰促進等事業
労災保険では、被災労働者の方の社会復帰促進と被災労働者の方やその遺族の方の援護と
福祉の増進を図るため、社会復帰促進等事業を行っています。
主な社会復帰促進等事業の詳細はこちら (PDF:147KB)
アフターケア通院費の支給対象範囲を拡大します(厚生労働省HPへリンク)
労災保険相談ダイヤルの開設
労災保険に関するさまざまなご相談に応じます
例えば、
「労災保険とは、どんな制度?」
「労災請求の手続きを教えて」
「労災の休業補償はいつまでもらえるの?」
※労災年金相談も承ります。
→ 詳細は、こちら(厚生労働省HP関連ページへ (PDF:138KB)
労災保険制度と船員保険制度の統合後の労災補償
平成22年1月1日から船員保険の職務上疾病・年金部門と労災保険が統合されました。
→ 詳細は、こちら(厚生労働省HP関連ページへ)
労災指定医療機関の皆様へ ← 詳細はこちらをクリック
労働者災害補償保険診療費にかかるお問い合わせ先労災補償課分室
TEL: 086-206-1821 FAX: 086-221-2322
〒700-0984 岡山市北区桑田町1-36 岡山地方合同庁舎1階
労災指定薬局の皆様へ ← 詳細はこちらをクリック
労働者災害補償保険薬剤費にかかるお問い合わせ先
労災補償課分室
TEL: 086-206-1821 FAX: 086-221-2322
〒700-0984 岡山市北区桑田町1-36 岡山地方合同庁舎1階
その他
ケアプラザ呉 広島県呉市神山2-1-15
TEL 0823-34-5577
労働災害により重度の障害を負われて家庭での介護が困難となった高齢の方々を受け
入れる施設で、入居者にその傷病・障害の特性に応じた専門的な介護サービスを提供し、
健やかでいきいきとした生活を送っていただけるよう支援を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 086-225-2019労災補償課分室 TEL : 086-206-1821