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令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の計算について
令和4年度の雇用保険料率については、令和4年4月1日と令和4年10月1日の二段階で保険料率が変更されます
ので、令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業(申告書の③「事業廃止等年月日」が令和4年10月1日
以降となる事業)については、確定保険料申告書と併せて「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」を添付
していただきますよう、お願いいたします。
(電子申請により確定保険料申告書を提出される場合も「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」を添付
していただきますよう、お願いいたします。)
● 令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の
書き方については、こちらをご覧ください。
● 「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」については、こちらからダウンロード
できます。
● 令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の
電子申請時の注意点とファイルの添付方法については、こちらをご覧ください。
※保険料率(申告書の⑨(イ)・(ロ)・(ホ)欄に料率を入力しないでください。
※保険料算定基礎額(申告書の⑧(ロ)・(ホ)欄)と保険料額(申告書の⑩(ロ)・
(ホ)欄)は直接入力してください。
※一般拠出金(申告書の⑧(ヘ)・⑨(ヘ)・⑩(ヘ)欄)への入力もれにご注意
ください。
なお、労災保険のみ成立されている場合(建設業の一括有期事業や単独有期事業の場合等)について
は、「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」の添付はご不要ですが、労災保険料のみを申告する場合
(アルバイト従業員のみで雇用保険被保険者が0人であるため雇用保険料が0円となり、労災保険料のみ
申告する場合等)については、「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」の添付が必要となります。
● 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に保険関係が成立し、かつ、申告書の③「事業廃止等
年月日」が上記期間となる場合の確定保険料申告の電子申請において、確定申告書の「(23)保険関係
成立年月日」欄の入力が必要となります。
(保険関係成立年月日の入力がなく、「内容を確認」ボタンを押下した場合、エラーとなりますので、
ご注意ください。)
ので、令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業(申告書の③「事業廃止等年月日」が令和4年10月1日
以降となる事業)については、確定保険料申告書と併せて「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」を添付
していただきますよう、お願いいたします。
(電子申請により確定保険料申告書を提出される場合も「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」を添付
していただきますよう、お願いいたします。)
● 令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の
書き方については、こちらをご覧ください。
● 「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」については、こちらからダウンロード
できます。
● 令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の
電子申請時の注意点とファイルの添付方法については、こちらをご覧ください。
※保険料率(申告書の⑨(イ)・(ロ)・(ホ)欄に料率を入力しないでください。
※保険料算定基礎額(申告書の⑧(ロ)・(ホ)欄)と保険料額(申告書の⑩(ロ)・
(ホ)欄)は直接入力してください。
※一般拠出金(申告書の⑧(ヘ)・⑨(ヘ)・⑩(ヘ)欄)への入力もれにご注意
ください。
なお、労災保険のみ成立されている場合(建設業の一括有期事業や単独有期事業の場合等)について
は、「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」の添付はご不要ですが、労災保険料のみを申告する場合
(アルバイト従業員のみで雇用保険被保険者が0人であるため雇用保険料が0円となり、労災保険料のみ
申告する場合等)については、「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」の添付が必要となります。
● 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に保険関係が成立し、かつ、申告書の③「事業廃止等
年月日」が上記期間となる場合の確定保険料申告の電子申請において、確定申告書の「(23)保険関係
成立年月日」欄の入力が必要となります。
(保険関係成立年月日の入力がなく、「内容を確認」ボタンを押下した場合、エラーとなりますので、
ご注意ください。)