障害者の雇用状況について

 障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.2%)以上の障害者を雇うことを義務付けており、同法では、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求めています。
 岡山労働局では、岡山県内に本社を置く民間企業及び公的機関について、毎年6月1日現在における同報告を集計し、そのとりまとめ結果を公表しています。

過去のとりまとめ結果について

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