高年齢者雇用について
高年齢者の雇用について
高年齢者の雇用に関する届出
- 事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)をハローワークに報告する必要があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項)
- 高年齢者雇用状況等報告
- 事業主は、1カ月以内の期間に45歳以上70歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。(高年齢者雇用安定法第16条)
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お問い合わせ先
- 事業所・学卒部門 0258-32-181 部門コード32#