最低賃金はすべての人に適用されるのですか?

  最低賃金・最低工賃
  最低賃金制度

  最低賃金はすべての人に適用されるのですか?

 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額特例が認められています。

 最低賃金の減額特例を受けられる労働者は、
  ①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  ②試の使用期間中の者
  ③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの
  ④イ 所定労働時間の特に短い者
   ロ 軽易な業務に従事する者
   ハ 断続的労働に従事する者
 となっています。
 減額特例許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
 様式はこちらをクリックして下さい。)←

   次に特定最低賃金については、奈良県でははん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業、電機関係製造業、自動車小売業、木材・木製品・家具・装備品製造業の4業種について定められています。
   これらの特定最低賃金では、
   
①18歳未満又は65歳以上の者
   
②雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
   
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
が適用の対象から除外されています。また、特定最低賃金の種類によって、次の業務に主として従事する者についても適用の対象から除外されています。
1  はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業のうち、
  ◆手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、組線、巻線、かしめ、穴あけ、組付け又は取付け、切断、軽易な運搬、目視による部品の選別又は検査の業務
  
帳票の入力及び転記、書類等の集配・複写、郵送物等の仕分け・発送、消耗品の補充、炊事・湯茶の手配・給仕、受付・電話取次、これらに準ずる軽微な業務
2  電機関係製造業のうち、
  
手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、穴あけ、切断、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、軽易な運搬、袋詰め、箱詰め又は電線被覆はく離、目視による部品の検査の業務
  
帳票の入力及び転記、書類等の集配・複写、郵送物等の仕分け・発送、消耗品の補充、炊事・湯茶の手配・給仕、受付・電話取次、これらに準ずる軽微な業務
3  自動車小売業のうち、
  
洗車又はワックスかけの業務
  
塗装におけるマスキングの業務
  
駐車場内整理又は納車引取りの業務
  
帳票の入力及び転記、書類等の集配・複写、郵送物等の仕分け・発送、消耗品の補充、炊事・湯茶の手配・給仕、受付・電話取次、これらに準ずる軽微な業務
  
レジ打ち、品出し、在庫整理の業務
  
一台積車両運搬車を用いた事業拠点間の車両移動の業務

 なお、木材・木製品・家具・装備品製造業については、適用の対象となる業務は次のように定められています。
 次に掲げる業務に主として従事する者であって、当該業務に従事した期間が技能習得期間を含め通算して2年以上のもの。
イ 製材の段取り又は木取りの業務
ロ 製材用原木を帯のこ盤又は丸のこ盤(以下「製材用のこぎり」という。)を使用して所定寸法にひき割る業務のうち、機械の操作、歩出し又は腹押しの業務
ハ 製材用のこぎりの目立ての業務
ニ 製材製品のうち柱及び造作材の格付け選別の業務

 

最低賃金「知っておきたい6つのポイント」 
 ①最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
 ②最低賃金にはどのようなものがありますか?
 ③地域別最低賃金と特定最低賃金はどのような場合に決定されるのですか?
 ④最低賃金はどのようにして決められていますか?
 ⑤最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?
 ⑥最低賃金額以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?


 
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