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最低賃金はどのような場合に決定されるのですか?
①地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に適用される最低賃金として、各都道府県ごとに設定されています。
地域別最低賃金の決定については、都道府県労働局長に義務付けられており、地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して決定します。
②特定最低賃金は、関係労使が、基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定されるものです。
特定最低賃金の金額は、関係労使の申出を契機として、厚生労働大臣または都道府県労働局長が、決定(改正)の必要性を最低賃金審議会に諮問し、必要との意見が出された場合に、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して決定(改定)します。
①最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
②最低賃金にはどのようなものがありますか?
③地域別最低賃金と特定最低賃金はどのような場合に決定されるのですか?
④最低賃金はどのようにして決められていますか?
⑤最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?
⑥最低賃金額以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?