最低賃金額以上となっているかは、どのようにして調べるのですか?

最低賃金・最低工賃
最低賃金制度

最低賃金額以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?

地域別最低賃金については、平成14年度改正時から時間額のみの表示となりましたが、特定最低賃金については日額と時間額の両方で定められています。
このため、特定最低賃金が適用される労働者については、従前どおり特定最低賃金の時間額は時間給制の労働者に、特定最低賃金の日額は時間給制以外の労働者に、それぞれ適用されます。
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、質問⑤(最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?)...に記載した最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。


あなたの給料の支払われ方が、
①時間給の場合 地域別最低賃金の場合・・・ 時間給≧最低賃金額(時間額)
(特定最低賃金適用の場合には、特定最低賃金の時間額と比較してください)
②日給の場合 地域別最低賃金の場合・・・ 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
(特定最低賃金適用の場合には、特定最低賃金の日額と比較してください)
③①、②以外
(週給・月給等)の場合
地域別最低賃金の場合・・・ 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。(換算方法は次の計算例を参照)
特定最低賃金適用の場合・・・ 賃金額と最低賃金の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。


比較例は下記のとおり。
 
〈例1〉
 奈良県で働く月給制の労働者Aさん
    ●年間所定労働日数255日
    ●基本給   150,000円(月給)
    ●毎日の所定労働時間は8時間                   

 奈良県最低賃金は、時間額986円とします。

 月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。
  (月給額×12か月)/(年間所定労働時間)  ≧   最低賃金額(時間額)

 Aさんの場合、上の計算式に当てはめると、
 (150,000円×12か月)/(255日×8時間)≒882円<986
                  この場合は、最低賃金を下回っています。


〈例2〉
 奈良県で働く歩合給制の労働者Bさん

    ●○月の所定労働日数21日
    ●基本給  189,000円(歩合給)
    ●残業手当  9,450円 (割増分のみ)
    ●毎日の所定労働時間は8時間、毎日の残業時間2時間

 奈良県最低賃金は、時間額986円とします。

 歩合給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。
  (基本給)/(○月の総労働時間)  ≧   最低賃金額(時間額)(基本給には残業時の基本部分が含まれています。)

 Bさんの場合、上の計算式に当てはめると、 
 (189,000円)/((8時間+2時間)×21日)=900円<986
                  この場合は、最低賃金を下回っています。


 

地域別最低賃金については、平成14年度の改正時から日額が廃止され、時間額のみとなりました。
これにより、最低賃金額との比較方法が変わる場合がありますので、時間給制以外の場合は、上記に照らして今一度ご確認ください。


最低賃金「知っておきたい6つのポイント」
 ①最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
 ②最低賃金にはどのようなものがありますか?
 ③地域別最低賃金と特定最低賃金はどのような場合に決定されるのですか?
 ④最低賃金はどのようにして決められていますか?
 ⑤最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?
 ⑥最低賃金額以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?



 
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