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最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当
①最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
②最低賃金にはどのようなものがありますか?
③地域別最低賃金と特定最低賃金はどのような場合に決定されるのですか?
④最低賃金はどのようにして決められていますか?
⑤最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?
⑥最低賃金額以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?