2024年12月10日 |
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2024年11月 | 〇令和6年12月カレンダー |
12月のイベント一覧 ⬇ | |
2024年11月19日 |
【日時】12/13日(金) 10:00~11:00 【会場】JMTC古川教室 ※事前予約(申込先:ハローワーク古川) |
2024年11月18日 |
【日時】12/13日(金) 13:30~15:00 【会場】(株)みやぎ愛隣会 ※事前予約(申込先:ハローワーク古川) |
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2024年12月10日 | ■(株)ニチイ学館による事業所説明会(12/19(木)10:00~10:30) |
2024年12月4日 | ■(株)ミヤコーバスによる事業所説明会(12/19(木)14:00~14:30) |
2024年11月29日 | ■カセツリース(株)による面接会(12/10(火)13:30~15:30) |
2024年11月29日 | ■テクノヒューマンパワー(株)による面接会(12/11(水)10:00~12:00) |
2024年11月29日 | ■(株)HOKUBUによる面接会(12/12(木)13:30~15:30) |
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2024年11月22日 | ■コミュニケーションスキルUPセミナー (12/11(水)14:00~15:00) |
2024年11月22日 | ■派遣&労働法セミナー (12/16(月)13:30~15:00) |
2024年11月22日 | ■面接対策セミナー (12/18(水)14:00~15:00) |
2024年11月22日 | ■55歳からのお仕事探し講座 (12/25(水)11:00~11:45/14:00~14:45) |
●お仕事探しを全面的にサポートします。 ●オンラインで求職申込ができます。 ●様々な職業やどんな仕事に向いているかを調べることができます。 |
職業訓練(ハロートレーニング)とは、ご希望の職種のお仕事に就くために |
■「第3回復職応援セミナー」を開催します。 ■こんな方におすすめします。 |
■生涯現役支援窓口では シニア世代の就職相談窓口として概ね65歳以上の方を重点的に支援しています。 ご本人の就業ニーズに応じて、シニア世代向けの求人情報や関係機関の相談窓口情報の提供、 応募書類の書き方・面接のアドバイスなどを行っています。 利用案内 ■こんな方におすすめします。 ・概ね65歳以上の方 ・経験を活かして働きたい方 ・体調を考慮して働きたい方 ・雇用に限らない働き方を知りたい方
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■発達障害者の専門知識を有する「発達障害者雇用トータルサポーター」が、就職に向けた課題 解決のための相談援助を実施しております。 利用案内 ■こんな方におすすめします。 ・ 発達障害の診断を受けている方 ・ 就職活動中の方や就職を目指そうと考えている方 ・ 就職への不安や困りごとがある方 ■ご相談は予約制です。お電話で事前にご予約ください。 ハローワーク古川 0229-22-2305(43#) |
【被保険者関係】 電子申請の ご案内 |
雇用保険被保険者資格の取得・喪失の届出などの電子申請は、電子政府の総合窓口(e-Gov)から行うことができます。 |
【助成金関係】 電子申請の ご案内 |
電子申請できる雇用関係助成金の対象が拡大しました 雇用関係助成金を電子申請してみませんか? |
よりよい人材を確保するために | 求人者に提供するサービス内容をまとめました 求人者サービスのご案内(令和5年5月版) |
求人票の明示 | 令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、明示する労働条件が追加されます。 1 従事すべき業務の変更の範囲(仕事の内容欄に明示) 2 就業場所の変更の範囲(転勤の可能性の欄に明示) 3 有期労働契約を更新する場合の基準(契約更新の可能性欄に明示) 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください |
求人者マイページの開設 | ハローワークインターネットサービスで求人者マイページを開設すると、会社のパソコン等から求人の申込みをすることができます。 求人者マイページの操作はこちら(令和5年3月版) |
開設方法(動画) | 求人登録やマイページ開設方法を案内するYoutube動画を公開しました → 「いつでもオンラインで求人申込み」をクリックしてみてください |
社会保険労務士の皆さまへ | 事務代理による求人申込みには、求人者マイページの活用をお願いします |
障害者雇用率 | 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化についてお知らせします →令和6年4月以降、順次、障害者雇用率に関する取扱いが変更されます。 |
障害者雇用に関する認定制度 | 障害者雇用に関する優良な取組を行う中小事業主に対する認定制度(もにす認定事業主制度)を紹介します |
年収の壁 | 厚生年金保険及び健康保険において、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として社会保険料の負担が発生しません。 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています(年収換算で106 万円や 130 万円)。 人手不足への対応の一環として、その壁を意識せずに就業時間を延長することができる環境づくりを後押しするために「支援強化パッケージ」を策定しました。 → お問い合わせはコールセンターまで(0120-030-045) |
【助成金関係】 年収の壁 解消対策 |
その「年収の壁」支援強化パッケージの中に、キャリアアップ助成金があります。要件に該当する可能性がある場合、ぜひ、利用をご検討ください。 → お問い合わせはコールセンターまで(0120-030-045) |
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