石綿障害予防規則改正に伴う自主点検のお願いについて

 石綿障害予防規則が改正され、建築物・工作物・鋼製の船舶の解体工事や改修工事(リフォームや各種修繕、定期改修を含みます)について、石綿が使用された建築物・工作物・鋼製の船舶の解体工事や改修工事を行う際の規制が強化され、令和2年10月より段階的に施行されています。
 事業者のみなさまには、現在の措置状況について下記の自主点検を実施していただき、不足する部分については早めのご対応をお願いいたします。

 自主点検表・回答表

自主点検の回答表の提出をお願いしている事業者様については、以下のファイルをダウンロードしていただき、回答を記入した回答表(Excelファイル)を添付のうえご提出をお願いいたします。
メールでの報告に当たっては、なりすまし等確認の観点から、件名を「自主点検回答表送付」とし、メールの本文には必ず事業者名と連絡先電話番号を記載(「提出メールテンプレート」参照)していただきますようお願いいたします。

 

 回答先

  •  
  • 三重労働局健康安全課
  • 〒514-8524 三重県津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎
  • FAX:059-226-2117
  • e-mail:kenkouanzenka-miekyoku@mhlw.go.jp
     

問い合わせ

このページに関する問い合わせ先

労働基準部 健康安全課

TEL
059-226-2107
e-mail
kenkouanzenka-miekyoku@mhlw.go.jp

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