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 「石綿障害予防規則等」を改正

建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事における石綿ばく露防止対策が強化されます【令和2年10月1日から順次施行】

   建築物の解体等の作業については、従前より石綿障害予防規則等に基づき、石綿ばく露防止対策を進めていただいているところでありますが、今後、石綿が使用されている建物の老朽化による解体工事の増加が予想される中、事前調査の不備などによる石綿ばく露防止対策が不十分な事案が全国的に認められています。
   このような状況を踏まえ、事前調査の進め方や保温材などレベル2の石綿建材の解体作業等に係る届出が強化されます。




  ※施行日が誤っておりましたので、再アップしました。
    赤色で示した箇所が修正箇所です。(9/8)

 

  改正の具体的な内容は、以下のパンフレットでご確認ください。
 
               解体改修工事の事業者向け                                                            発注者向け
                    
※解体改修工事の事業者向けパンフレットにおいて、「石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制」の施行日が誤っておりましたので、再アップしました。(8/14)



  
石綿障害予防規則の解説(10月28日掲載)  NEW!




 その他、石綿に関する情報はこちらをクリック(リンク先:厚生労働省HP)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index_00001.html






































































































 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

 

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