パートタイム・有期雇用労働法



 正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するなど、パート・アルバイト・契約社員として働く方の環境をよくするための法律です。
※「パート」、「アルバイト」といった呼称の違いによらず、「パートタイム・有期雇用労働法」の対象になるのは以下の方です。

〇正社員(通常の労働者)と比較して1週間の所定労働時間が短い労働者
〇有期雇用(1年や3年など定めがある労働契約)で働く労働者

パートタイム・有期雇用労働法のパンフレットリーフレット・解説動画
 

パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理改善に取り組む事業主の方、キャリアアップを目指されるパートタイム・有期雇用労働者の方へ
同一労働同一賃金について

 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に関する情報(リーフレット、マニュアル含む)については特集ページ(厚生労働省HP)をご覧ください。

短時間・有期雇用特別相談窓口をご利用ください!

 あらゆる待遇について、正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法が施行されています(中小企業は令和3年4月1日から施行)。
雇用環境・均等室では、短時間労働者・有期雇用労働者の皆様からの相談に応じ、企業に対する助言・指導や紛争解決の援助を行っています。

短時間・有期雇用特別相談窓口
TEL 075-241-0504
〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
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