パートタイム・有期雇用労働法

令和2年4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法が施行されています!
(中小企業における適用は令和3年4月1日)


正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
※パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。

 
リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」
  リーフレット「2021年4月から中小企業でも正社員と非正規雇用者の間の不合理な待遇者は禁止になります!」
パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理改善に取り組む事業主の方、キャリアアップを目指されるパートタイム・有期雇用労働者の方へ
同一労働同一賃金について
 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に関する情報(リーフレット、マニュアル含む)については特集ページ(厚生労働省HP)をご覧ください。

短時間・有期雇用特別相談窓口をご利用ください!

 あらゆる待遇について、正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法が施行されています(中小企業は令和3年4月1日から施行)。
雇用環境・均等室では、短時間労働者・有期雇用労働者の皆様からの相談に応じ、企業に対する助言・指導や紛争解決の援助を行っています。
短時間・有期雇用特別相談窓口
TEL 075-241-0504
〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
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