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委託状況届の提出について
【家内労働者に発注する委託者の皆様へ】
厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため家内労働法に基づき、 |
家内労働手帳の交付の徹底、工賃支払いの確保、最低工賃の決定及びその周知、安全及び衛生の |
確保等のさまざまな施策を推進しています。 |
家内労働法第26条(家内労働法施行規則第23号)において、委託者は家内労働法に該当する |
委託者になった場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の状況について4月30日までに |
委託業務の内容、家内労働者数等を記入した委託状況届(様式第2号) (記入例(PDF))を、 |
所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する届出義務が規定されています。 |
委託者の皆様は、委託する業務内容や家内労働者数によらず、以前に委託を休止されて現在は |
再開している場合も含め、毎年の提出が必要になります。 |