- 京都労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 各種助成金制度 >
- 働き方改革推進支援助成金の申請に関する注意事項
働き方改革推進支援助成金の申請に関する注意事項
この助成金の申請に関し、以下について事前にご確認の上、申請をお願いします。
なお、助成金内容の詳細につきましては、各コースの交付要綱・支給要領・申請マニュアルに記載されていますので、事前にご確認をお願いします。
申請全般について
1.書類審査について
2.無資格者等の申請について
本助成金の申請を代行できるのは、社会保険労務士としての登録を受け、申請書の「申請代行者欄」に記名 のある者だけです(社会保険労務士法)。
仮に、無資格者が不正に関与している事実(第三者が事業主に代わり、申請事業場の労働者と装って当局へ 連絡した場合等)が発覚した場合には、不正に本助成金を得、もしくは得ようとしたものとして、助成金の返 還や加算金(遅延損害金)の支払い、企業名公表等の対象となることがある等、申請した事業主も責任を問われることになります。
なお、窓口にお越しいただく方には身分証の提示を求めることがありますので、ご注意ください。
3.事業場調査について
申請内容及び改善事業の実施状況の確認のため、働き方休み方改善コンサルタントが事業場を訪問すること があります。
4.常時使用する労働者について
5.自己取引の禁止について
また、下記6の相見積もり先になることも認められません。
6.見積書について
7.労働能率の増進に資する設備・機器等(労務管理用ソフトウェア・労務管理機器を含む)の導入・更新の事業について
①現状の問題点 (現状で誰が、何の作業をするときに、どれほどの作業時間が生じているのか。またその作業はなぜそれだけの時間がかかるのか)
②設備・機器等の導入・更新事業による改善点 (①現状の問題点がどのように改善され、作業時間がどれほど減少するのvか。またそれはなぜか) について、様式第1号別添(続紙1)に具体的に記載してください。
8.「就業規則・労使協定等の作成・変更」事業を実施するための経費を助成金交付の対象として申請する場合
成果目標(交付要綱第3条第3項参照)の達成に向けて就業規則・労使協定の作成・変更を行う場合、交付申請後であれば認めることとなりましたが、改善事業(交付要綱第3条第1項(1))として「就業規則・労使協定等の作成・変更」を実施する場合は、交付決定後の実施でなければ当該費用は支給対象とならないためご留意ください。
9.「年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること」を成果目標とする場合について(労働時間短縮・年休促進支援コース)
支給申請時
10.事業実施計画における実施体制の整備について
労働時間等設定改善委員会は、事業実施を通した労働時間の縮減等に向けた取組として、労使の話し合いの機会の整備のため設置するものです。議事録の写しについて、本来事業場ごとで異なるはずの議事録等について、ほとんど同じ内容のものが複数の事業主の申請書に添付されているような場合は、適正に実施され作成されたものとは認められず、不支給決定になる場合がありますので、ご注意ください。
②労働者に対する事業実施計画の周知について
事業実施計画は、様式第1号別添、同(続紙1)、同(続紙2)、同(続紙3)及び同別紙を指します。
本様式を用いずにその周知を行う場合は、本様式記載の内容を原則、網羅している必要があります。
11.支給申請時の提出資料(変更後の就業規則・労使協定等の写し)について
(※)ただし、常時10人未満の労働者を使用している事業場については、労働基準監督署への届出の代わりに、申請事業主及び労働組合等の労働者代表者の記名のある申立書を添付することでも差し支えありません。
また、変更後の就業規則・労使協定等の写しを提出される場合、就業規則と労使協定で内容が異なる等により適正な手続きがなされていないと認められた場合は支給対象外となりますのでご留意ください。
12.費用の支出について
銀行振込やクレジットカード等の支払人の名義は原則として申請者である必要があります。(法人名義の申請であれば法人が、個人名義の申請であれば個人が費用支出していることが必要です。)
振込手数料を改善事業の受託者負担とした場合は当該手数料分の値引きがあったものと判断し、助成額が減額されます。
13.年休計画的付与規定・時間単位年休規定・特別休暇規定の新規導入を成果目標とする場合(労働時間短縮・年休促進支援コース)
14.申請の審査について
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
京都労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 075-241-3212