働き方改革推進支援助成金の申請に関する注意事項

 この助成金の申請に関し、以下について事前にご確認の上、申請をお願いします。
 なお、助成金内容の詳細につきましては、各コースの交付要綱・支給要領・申請マニュアルに記載されていますので、事前にご確認をお願いします。

申請全般について

1.書類審査について

  審査業務について、原則として提出書類から支給可否を判断します。提出書類について、当局担当者から支給要件を満たさない旨の指摘後、申請者の都合による提出済書類の再整備・差替は認められませんので、事前に交付要綱・支給要領・申請マニュアルを十分にご確認の上、申請をお願いします。  

2.無資格者等の申請について

 本助成金の申請について社会保険労務士の資格を有しない第三者(例えば「助成金コンサルタント」を自称する者や、労働能率増進機器の販売会社の担当者等)が関与し、不正に該当するものと判断された事実があります。
 本助成金の申請を代行できるのは、社会保険労務士としての登録を受け、申請書の「申請代行者欄」に記名 のある者だけです(社会保険労務士法)。
 仮に、無資格者が不正に関与している事実(第三者が事業主に代わり、申請事業場の労働者と装って当局へ 連絡した場合等)が発覚した場合には、不正に本助成金を得、もしくは得ようとしたものとして、助成金の返 還や加算金(遅延損害金)の支払い、企業名公表等の対象となることがある等、申請した事業主も責任を問われることになります。 
 なお、窓口にお越しいただく方には身分証の提示を求めることがありますので、ご注意ください。  

3.事業場調査について

  不正受給防止の強化から、申請された審査過程や支給決定後において、事業場調査を実施することがありま す。あらかじめご了承願います。
 申請内容及び改善事業の実施状況の確認のため、働き方休み方改善コンサルタントが事業場を訪問すること があります。

4.常時使用する労働者について

 企業全体の人数となります。本助成金は雇用関係助成金とは異なり、労災保険を財源としております。申請書に記載する人数は、パート等短時間労働者を含む全労働者数で記載してください。

5.自己取引の禁止について

 令和3年度より、自己取引(類似の取引も含む)による不正の発生を防止する観点から、改善事業を行う受託者が、申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む)である場合及び形式上は提出代行者等の記載がないにもかかわらず、実質的に改善事業の受託者が提出代行者等として関与していることが審査において明らかとなった場合、不交付・不支給決定となります。
また、下記6の相見積もり先になることも認められません。

6.見積書について

  審査業務について、原則として提出書類から支給可否を判断します。提出書類について、当局担当者から支給要件を満たさない旨の指摘後、申請者の都合による提出済書類の再整備・差替は認められませんので、事前に交付要綱・支給要領・申請マニュアルを十分にご確認の上、申請をお願いします。

7.労働能率の増進に資する設備・機器等(労務管理用ソフトウェア・労務管理機器を含む)の導入・更新の事業について

 交付申請時に機器の詳細(開発・製造会社の情報、機器が有するすべての機能等)が明らかとなる客観的な資 料を提出してください。その上で
  ①現状の問題点 (現状で誰が、何の作業をするときに、どれほどの作業時間が生じているのか。またその作業はなぜそれだけの時間がかかるのか)
  ②設備・機器等の導入・更新事業による改善点 (①現状の問題点がどのように改善され、作業時間がどれほど減少するのvか。またそれはなぜか) について、様式第1号別添(続紙1)に具体的に記載してください。

8.「就業規則・労使協定等の作成・変更」事業を実施するための経費を助成金交付の対象として申請する場合

 「就業規則・労使協定等の作成・変更」を改善事業(交付要綱第3条第1項(1)参照)とする場合、改善事業を実施することのできる期間は交付決定の日から事業実施予定期間終了日までです(交付要綱第8条参照)。
 成果目標(交付要綱第3条第3項参照)の達成に向けて就業規則・労使協定の作成・変更を行う場合、交付申請後であれば認めることとなりましたが、改善事業(交付要綱第3条第1項(1))として「就業規則・労使協定等の作成・変更」を実施する場合は、交付決定後の実施でなければ当該費用は支給対象とならないためご留意ください。

9.「年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること」を成果目標とする場合について(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 年次有給休暇の計画的付与について、既に就業規則に規定がある(例:「労使協定により年次有給休暇をあらかじめ指定して取得させることがある」等)ものの、労使協定未締結等により実際は運用されていないとして「年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること」を成果目標とする場合、その運用実態について確認する必要がありますのでご留意ください。

支給申請時

10.事業実施計画における実施体制の整備について

 ①「労働時間等設定改善委員会」の議事録作成について
 労働時間等設定改善委員会は、事業実施を通した労働時間の縮減等に向けた取組として、労使の話し合いの機会の整備のため設置するものです。議事録の写しについて、本来事業場ごとで異なるはずの議事録等について、ほとんど同じ内容のものが複数の事業主の申請書に添付されているような場合は、適正に実施され作成されたものとは認められず、不支給決定になる場合がありますので、ご注意ください。
 ②労働者に対する事業実施計画の周知について
 事業実施計画は、様式第1号別添、同(続紙1)、同(続紙2)、同(続紙3)及び同別紙を指します。
 本様式を用いずにその周知を行う場合は、本様式記載の内容を原則、網羅している必要があります。
 

11.支給申請時の提出資料(変更後の就業規則・労使協定等の写し)について

  支給申請時の提出資料として、事業実施期間内に就業規則が施行されていること及び労働基準監督署へ届出(※)されていることが要件となっています。それらの日付が事業実施期間外であった場合は、本助成金の対象外となりますので、ご留意ください。
 (※)ただし、常時10人未満の労働者を使用している事業場については、労働基準監督署への届出の代わりに、申請事業主及び労働組合等の労働者代表者の記名のある申立書を添付することでも差し支えありません。
 また、変更後の就業規則・労使協定等の写しを提出される場合、就業規則と労使協定で内容が異なる等により適正な手続きがなされていないと認められた場合は支給対象外となりますのでご留意ください。

12.費用の支出について

 支払は原則銀行振込とし、支払いの事実(支払いの相手方、支払内容、支払日、支払額等)を証明できる資料を提出してください。
 銀行振込やクレジットカード等の支払人の名義は原則として申請者である必要があります。(法人名義の申請であれば法人が、個人名義の申請であれば個人が費用支出していることが必要です。)
 振込手数料を改善事業の受託者負担とした場合は当該手数料分の値引きがあったものと判断し、助成額が減額されます。

13.年休計画的付与規定・時間単位年休規定・特別休暇規定の新規導入を成果目標とする場合(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 就業規則及び労使協定に定める内容について、交付要綱(別紙) 「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の支給対象となる年次有給休暇の計画的付与、時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の規定について」等に記載がありますので事前にご確認ください。

14.申請の審査について

  提出された書類により審査を行いますが、当局からの支給要件に満たない旨の指摘後に「作成・提出の間違い」等の申請者の都合により書類を整備・差替えを行うことは認められませんので、事前に十分確認の上申請をお願いします。

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