ボイラー溶接士免許の更新について

京都労働局において、特別・普通ボイラー溶接士免許の有効期限を更新しようとする方につきましては、下記により手続きを行ってください。
 
1. 申請対象者
 京都府内在住の方(申請先は、申請者の勤務先を所轄する労働局ではなく、申請者の住民票記載の住所地の労働局です。単身赴任中の方はご留意ください。)また、申請に当たっては、当該免許証の有効期間満了の1ヶ月前から受理を行います。なお、有効期間を超過してからの更新申請は無効です。
 
2.必要な書類
①免許申請書
②写真1枚(縦30mm×横24mm 鮮明で、上三分身(胸から上)、無帽、無背景で最近6か月以内に撮影したもの)
③収入印紙 1,500円分(消印はしないこと)
④郵便切手 404円+専用返信用窓空封筒(専用窓開封筒は、労働局、監督署に備えつけています)
⑤労働安全衛生法関係の免許証原本(更新をする免許証)※紛失または、氏名が変更されている方は、別途、再交付・書替申請が必要になります。
免許の有効期間の更新を受ける資格を有することを証明する書面または、テストピース(ボイラー溶接士免許更新実技試験判定結果)
 
A 免許の有効期間の更新を受ける資格を有することを証明する書面(実績証明書)
 免許の有効期間中に溶接したボイラーまたは、第一種圧力容器の全ての溶接検査等に合格し、かつ、免許の有効期間の満了前1年間にボイラーまたは、第一種圧力容器の溶接の業務に従事していることを証明する書面のことです。
 加えて、他局において、溶接実績がある者は、該当局に実績証明願いを申請し、実績証明書の交付を受け、その書面を添付してください。
 
B テストピース(ボイラー溶接士免許更新実技試験判定結果)
 事前に、次に掲げる試験片を作成し、その試験片に免許証番号の下3桁の番号を打刻した上、京都労働局に持参してください。その際に、京都労働局の頭文字「京」の刻印処理を行います。 なお、打刻処理は有効期間の2ヶ月前から受付します。(番号の刻印をお持ちでない場合は、免許証番号の下3桁も労働局で刻印します。)
(1)試験板の鋼板にあっては、次の各号のいずれかに該当するものです。
 ①JISG3103-1966(ボイラ用圧延鋼材)に定める鋼板2種の規格に適合するものです。
 ②JISG3106-1970(溶接構造用圧延鋼材)に定める鋼板1種の規格に適合するものです。
 ③JISG3101-1970(一般構造用圧延鋼材)に定める鋼板2種の規格に適合するものです。
(2)試験板の厚さは、特別ボイラー溶接士は25mm、普通ボイラー溶接士は9mmです。
(3)試験板の形状及び寸法にあっては、次の図のとおりです。




(4)試験板は、溶接の前後を通じて熱処理、つち打、ピーニング等の処理をおこなってはなりません。
(5)立向き突合せ溶接及び横向き突合わせ溶接におけるTPは、溶接を開始してから終了まで、その上下又は左右の方向を変えてはなりません。
(6)試験板は、逆ひずみ法、拘束法等の方法により溶接後のひずみがなるべく5度を超えないように作成するものとします。
(7)溶接棒にあっては、JISZ3211-1970(軟鋼用被覆アーク溶接棒)に適合する溶接棒のうち、その直径が3.2ミリメートル以上6ミリメートル以下のものとします。
(8)試験板は、曲げ試験を行うものとし、特別ボイラー溶接士は側曲げ試験を、普通ボイラー溶接士は裏曲げ試験を、試験用ジグを用いて行ってください。曲げ試験後のテストピースを申請先の労働局に提出して合否判定を受けます。
 
合格基準
次に掲げる欠陥を生じない場合、合格とする。(次のいずれかの欠陥がある場合は不合格です) 
3.2mm以上の割れがある場合
割れの長さが3.2mm以下でもその合計の長さは7mmを超える場合
小割の数が10個以上ある場合
ブローホールの数が10個をこえる場合
アンダカット、溶込み不良又は、スラグの巻込みが著しい場合
 なお、「3.2mm以上の割れ」の判断にあっては、アンダカット、内部の割れは問題とするが、熱影響部の割れは問題としないものとし、また、ブローホールと割れが連続しているものは、ブローホールを含めて連続した割れの長さとみなすものとする。
 
不合格判定の場合
 住所地労働局での更新手続きではなく、安全衛生技術試験協会での実技試験を再受験し、「免許試験合格通知書+東京労働局免許発行センターへの新規の免許申請」が必要となります。ご不明の点は、申請者の住所地労働局の安全主務課にお尋ねください。
 
3.普通ボイラー溶接士免許の更新を忘れた場合の取り扱い
 平成28年から、普通ボイラー溶接士のみ、「実技試験免除による新規免許申請」を住所地労働局で行えるようになりました。免許が期限切れになった理由を記載した理由書を提出することになります。新規免許申請の一種で「実技試験免除」という名称ですが、仮付けのテストピースを作成して刻印をもらい、本溶接後に曲げ試験をした結果(裏曲げ)の合否判定を所轄局署の安全主務課担当官にしてもらうのは更新手続きとほぼ同じです。ただし、ここでもし不合格判定の場合は、安全衛生技術試験協会での実技試験を再受験する必要があります。更新を忘れた期間が長すぎて学科試験免除資格を得られない場合も、安全衛生技術試験協会での再受験が必要です。

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