労働安全衛生法の新たな化学物質規制


労働安全衛生法の新たな化学物質規制 (PDF:1451KB)

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化学物質管理専門家について
 令和6年4月1日施行の労働安全衛生規則第34条の2の10により、化学物質による労働災害が発生した事業場等に対して所轄労働基準監督署長から化学物質の管理の状況についての改善指示を受けた事業場は化学物質管理専門家の助言を受けなければなりません。
 所轄労働基準監督署長より改善指示を受けた事業場は、化学物質管理専門家に当該事業場における化学物質の管理の状況について、以下の内容の確認・助言を受ける必要があります。
  ①リスクアセスメントの実施状況
  ②リスクアセスメントの結果に基づく必要な措置の実施状況
  ③作業環境測定又は個人ばく露測定の実施状況
  ④特別則(注1)に規定するばく露防止措置の実施状況
  ⑤事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者への周知の状況
  ⑥化学物質等に係る教育の実施状況
 化学物質管理専門家は、上記内容の管理が事業場にて適切に行われているか客観的な判断を行う必要があるため、当該事業場に所属しない外部の専門家であることが望ましいとされています。
 また、特定化学物質障害予防規則等の個別の適用除外を受け事業者による自律的な管理に変えようとする場合も、事業場内に化学物質管理専門家がいることが「化学物質管理の水準が一定以上である」との所轄都道府県労働局長の認定を受ける前提条件の一つとなります。

その有資格者について、公益社団法人日本作業環境測定協会が厚生労働省化学物質対策課からの委託に基づき、名簿を公表しています。
公益社団法人日本作業環境測定協会作成の名簿へのリンク
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会作成の名簿へのリンク

 作業環境管理専門家について
 令和6年4月1日以降、法令に基づく作業環境測定の評価の結果、第3管理区分に区分された場合は、当該作業場所の作業環境の改善の可否と、改善できる場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聞く義務が発生します。その有資格者についても、公益社団法人日本作業環境測定協会が厚生労働省化学物質対策課からの委託に基づき、名簿を公表しています
。上記のリンクを同様にご利用ください。

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