ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > よくあるご質問 > 就業規則・法令等の周知 > Q2 就業規則の作成に当たっては、具体的にどのようなことを規定する必要があるのでしょうか。

Q2 就業規則の作成に当たっては、具体的にどのようなことを規定する必要があるのでしょうか。

A.就業規則に必ず記載しなければならない事項は、次の事項です。  

丸1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
丸2 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
丸3 退職に関する事項(法改正により「解雇の事由」を明確に記載することが、法律上義務付けされました。)

 その他の事項(退職手当の定め、臨時の賃金等および、最低賃金額の定め、食費・作業用品等の負担の定め、安全衛生に関する定め、職業訓練に関する定め、災害補償・業務外傷病扶助に関する定め、表彰・制裁(種類と程度)に関する定め、その他全従業員に適用する定め)については、定めをする場合には記載しなければならないこととなります。
  (労働基準法第89条)

このページのトップに戻る
 

鹿児島労働局

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.