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Q2 現在当社においては、フレックスタイム制の導入を検討しております。そこでフレックスタイム制について教えて下さい。

A.フレックスタイム制とは、1か月以内の一定の期間の総労働時間を定め、労働者にその範囲内で各日の始業及び終業の時刻をゆだねて働く制度です。
 フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則その他これに準ずるものに一定の定めを設けるとともに、書面により労使協定を締結しなければなりません。
 労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です(丸5丸6は設定する場合に限ります)。

丸1対象となる労働者の範囲
丸2清算期間
丸3清算期間における総労働時間
丸4標準となる1日の労働時間
丸5コアタイム
丸6フレキシブルタイム

(労働基準法第32条の3)

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