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Q10 退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばよいですか。

A.退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求後7日以内に支払わなければなりません。
 (労働基準法第23条)


 
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