- 鹿児島労働局 >
- よくあるご質問 >
- 採用・退職・解雇・雇止め >
Q9 1年契約のパートタイム労働者を契約更新しながら雇用していますが、このような労働者に対して契約更新をしなかった場合、解雇の手続は必要ですか。
A. 期間の定めのある労働契約の反復更新によって実質上期間の定めのない労働関係になったと認められる場合には、労働基準法第20条(解雇の予告)が適用されます。
しかしながら、同条が適用されない場合においても、事業主の更新拒絶により労働契約が突然終了することによって被る労働者の不利益を緩和することが望ましいことから、当該有期労働契約を3回以上更新し、又は1年を超えて引き続き労働者を使用するに至った場合は、当該契約を更新することなく期間の満了により終了させるときに、少なくとも30日前に予告しなければなりません。
なお、当該労働契約を更新しない場合は、「契約期間の満了」という理由とは別に、当該労働者が更新しない理由について証明書を請求した場合は遅滞なく交付しなければなりません。