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Q7 労働基準法第20条の手続が適正であれば、解雇は許されるのでしょうか。

A.労働基準法第20条の手続が適正であるからと言って、解雇が正当であるとは限りません。
 以下丸1丸8に該当する場合、解雇は禁止されています。

丸1 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間
(労働基準法第19条)
丸2 産前産後の休業期間及びその後30日間
(労働基準法第19条)
丸3 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
(労働基準法第3条)
丸4 労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇
(労働基準法第104条)
丸5 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇
(労働組合法第7条)
丸6 女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
(男女雇用機会均等法第8条)
丸7 育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇
(育児・介護休業法第10条)
丸8 介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇
(育児・介護休業法第16条)

 以上のような労働基準法等で禁止されている条項に該当しない場合も、解雇を自由に行い得るというわけではありません。最終的には裁判所で判断する事になります。


 
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