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Q2 労働契約の期間を4年として問題ありませんか。
A. 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間については締結してはなりません。ただし、法改正により、厚生労働大臣が定める基準を満たす高度の専門的な知識等を有する労働者を雇入れる場合(当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限る。)と満60歳以上の労働者を雇入れる場合は、例外的に最長5年まで可能となっています。 (労働基準法第14条)
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