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Q1 採用時の労働条件の明示は、口頭で説明すれば、書面を交付しなくてもかまいませんか。

A.労働契約の期間、就業の場所・従事する業務の内容、始・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項、退職に関する事項については、書面の交付が必要です。なお、雇入通知書のモデル様式もありますので、ご活用下さい。
 (労働基準法第15条)

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