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A.本来年次有給休暇をいつ使うかは各従業員の自由なわけですが、労働時間短縮の面からはご質問のような手法は有効と思われます。労働基準法においては、各従業員が持っている有給休暇日数のうち5日を超える部分については、計画的付与が認められています。その場合、所轄労働基準監督署長への届出は必要ありませんが、労使協定を締結しておかなければなりません。
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