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A.引き続き雇用する場合は、年次有給休暇の勤続年数は通算します。したがって、改めて再雇用から6か月後に付与するといったことはできません。 定年退職者を嘱託としての再雇用や臨時工の本採用等は、単なる企業内における身分の切替えであって実質的には労働関係が継続していると認められます。したがって、定年退職者を引き続き嘱託として同一事業場で使用している場合や、臨時工を本採用として引き続き使用する場合は、勤務年数を通算しなければなりません。
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