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Q8 年次有給休暇の買上げをしても法律違反にはなりませんか。

A.労働基準法では、「有給休暇を与えなければならない」と規定されていますので、金銭を支給しても与えたことにはなりません。また、買上げの予約をして請求できる年次有給休暇日数を減らしたり、請求された日数を与えないことはできません。
 ただし、法を上回る日数の年次有給休暇についてはこの限りではありません。
 (労働基準法第39条)

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