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Q7 年次有給休暇を請求された場合、手当としていくら支払えばよいのですか。
A. 就業規則などで規定することとなっております。支払う賃金は、平均賃金か、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金かのどちらかです。ただし、労使協定により健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額にすることも可能です。 (労働基準法第39条)
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