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Q3 新規にパートタイマーを採用することになりましたが、パートタイマーに年休を付与しなければならないのでしょうか。また、与えるとすれば何日与えなければならないでしょうか。

A.通常の労働者と比べて所定労働日数が少ないパートタイマー、臨時従業員などの労働者に対しても、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与しなければなりません。通常の労働者との均衡上から、所定労働日数が少ない労働者についても、所定労働日数に比例した日数の年休付与が定められています。一週間の所定労働日数が5日以上または年間所定労働日数が217日以上あるいは所定労働日数の多少にかかわらず、一週間の所定労働時間が30時間以上の者については、通常の労働者としての年休を付与しなければなりませんが、所定労働日数が一週4日または年216日以下で、一週間の所定労働時間が30時間未満の労働者については、通常の労働者の所定労働日数に比例的な日数の年次有給休暇を付与する必要があります。
 週の所定労働時間が30時間未満の労働者に対して付与する年次有給休暇日数は、その労働者の年間所定労働日数と勤続年数に応じ下表のとおりとなっています。 
 (労働基準法第39条)

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
勤続年数
6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
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