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Q2 今度、初めて労働者を雇入れることになりました。年次有給休暇はいつから与えなければなりませんか。

A.年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与える必要があります。年次有給休暇日数は初年度は10労働日ですが、その後は、1年毎に8割以上出勤した場合は、法令で定められた日数を付与することになります。付与日数については次の表のとおりです。
 (労働基準法第39条)

勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
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