Q2 今度、初めて労働者を雇入れることになりました。年次有給休暇はいつから与えなければなりませんか。
A. 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与える必要があります。年次有給休暇日数は初年度は10労働日ですが、その後は、1年毎に8割以上出勤した場合は、法令で定められた日数を付与することになります。付与日数については次の表のとおりです。
(労働基準法第39条)
勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |