このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。
このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。
ニュース&トピックストップへ
各種法令・制度・手続きトップへ
事例・統計情報トップへ
窓口案内トップへ
労働局についてトップへ
Q13 1日の所定労働時間が6時間のパートタイマーに、時間外労働をさせることができますか。
A. パートタイマー労働者に限らず、使用者が労働者に対して1日8時間を超える労働を行わせる場合には、労働基準法第36条で規定する36協定を締結することが必要になるほか、8時間を超える部分については時間外割増賃金の支払義務が生じることになります。 (労働基準法第37条)
ページの先頭へ戻る
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。