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Q13 1日の所定労働時間が6時間のパートタイマーに、時間外労働をさせることができますか。

A.パートタイマー労働者に限らず、使用者が労働者に対して1日8時間を超える労働を行わせる場合には、労働基準法第36条で規定する36協定を締結することが必要になるほか、8時間を超える部分については時間外割増賃金の支払義務が生じることになります。
 (労働基準法第37条)

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