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Q11 会社の経営が厳しいので、割増賃金の割増率を2割5分から2割に引き下げたいと考えていますが、可能でしょうか。

A.労働基準法は強行法規であり、たとえ労使双方が合意している場合であっても割増率を引き下げることはできません。
 (労働基準法第37条)

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